働き方が多様化したいま、副業で収入を得たいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、副業を禁止している会社はまだまだ多いのも現実です。
しかし原則、副業がバレない方法はありません。
ここでは、副業がバレる理由と対処法をご紹介したいと思います。
副業の定義
副業とは本業以外に収入を得ている仕事の事です。
本業の会社勤めとは別に夜間や週末アルバイトをしているのも副業ですし、自宅でインターネットを使って株やFX、オークションやブログでのアフィリエイトも副業です。
では、週末アルバイトは明らかな副業ですが自己資産で株やFXも禁止なの?と疑問になるかと思いますが副業は禁止だからと言って全てが禁じられているわけではありません。
企業が副業を禁止する理由
なぜ、企業は副業を禁止するのでしょうか?
企業が副業を禁止する主な理由を3つご紹介致します
①本業に支障が出る可能性があるから
副業を行うということは本業以外の時間に実施することから体調を崩す恐れがあり、結果本業に支障が出てしまうために禁止しております。
また、なかには本業の時間内に実施していたり本業をおろそかにし副業の時間を増やしてしまうリスクもあるため禁止しているようです。
②人材が流出するリスクがあるから
副業を行うということは本業以外の世間との窓口が増え、そこから人材が流出するリスクが高まります、そうすると企業はせっかく育てた優秀が流出し場合によっては死活問題にもなるためです。
③会社に不利益が生じるリスクがあるから
企業に勤めるとその企業独自のノウハウや機密情報を扱うことになり、副業を通してその情報が漏洩するリスクが増えます。
私の勤めている会社でも類似案件が時々あり懲戒免職になっているのも見たことがあります。
自分ではなんとも思っていない情報をふとブログに掲載し実はそれが重要な情報でライバル会社がたまたま見てしまい勤めている会社に不利益な事になってしまう場合があります。
副業はどこからバレるの?
住民税でバレることも
会社員で副収入がある人は、基本的に確定申告をして所得税の不足分を精算する必要があります。
税務署は申告内容を市町村に通知し住民税が計算されることになります。
そして、その住民税は最終的に本業の会社に通知され、住民税の額から本業以外に収入があることが分かってしまうのです。
このように本業の給与天引きで納める方法を特別徴収といいますがそれ以外に市町村から届く納付書を使って金融機関の窓口などで納める普通徴収という方法もあります。
普通徴収にするには、確定申告のときに住民税の納付方法を選ぶ欄で普通徴収にチェックをするだけでいいのですが、市町村によっては会社員は特別徴収しか選べないケースもあります。
特別徴収となると上記で説明した通り副業が分かってしまう可能性があります。
同僚などから副業がバレる
普段の会話の中でついうっかり仲の良い同僚などに話してしまい、それがきっかけで上司にバレるケースもあります。
副業で収入を得られるとどうしても誰かに話したくなる気持ちもわかりますがそこはグッと我慢しましょう。
SNSなどからバレることも
いまや当たり前になったSNS。
副業でもSNSを使うことも度々ありますし、ブログでアフィリエイトをされている方は常に危険が伴っています。
SNSを使う場合は個人情報がバレないよう細心の注意をし活用して下さい。
ブログ管理者の名前や写真などから個人を特定される事もしばしば。。。
お住いの地域など含め可能な限り伏せておくことをおすすめします。
確定申告をしないリスク
最後に、確定申告をしない場合のリスクをご説明します。
住民税で副業がバレる事がある事は既にご説明したと思いますが、副業で思いがけず収入が入った場合、会社にバレるよりも確定申告しない方がずっとリスクは高いということをご承知おき下さい。
それは、所得を申告せず納税しないと「脱税」扱いになるためです。
副業で確定申告が必要なのは、以下の場合です。
- 副業でアルバイトをしており、本業とは別に給与を受け取っている場合
- 上記アルバイト以外で年間20万円以上の所得がある場合
アルバイトやパートなど、企業から給与を受け取っている場合は給与の金額に関わらず副業の確定申告が必要です。
給与ではなく、ネットオークションやブログでのアフィリエイト収入を得ている場合は、「副業の所得が1年間で20万円を超えた場合」に確定申告が必要になります。
所得とは「売上-経費」のことです。
売上が50万円、経費に20万円かかった場合、所得は差し引きで30万円になり確定申告が必要です。
売上が50万円、経費に35万円かかった場合、所得は差し引きで15万円になり確定申告は不要です。
経費はパソコンやサーバー代、ドメイン料、などなど多様ですので少しでも経費になる可能性があるものについては領収証を保管しておくようにしましょう。
確定申告には青色申告と白色申告があり、節税効果が高い青色申告がおすすめです。
場合によっては、還付金という形で確定申告後にまとまったお金が還ってくるケースもあります。
なお、青色申告を選択したい場合は、事前に青色申告承認申請書と開業届の提出が必要です。
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